裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は,独立特許要件を充足せず,また,本願発明は,引用発明1と同一のものと認められるから,審決の判断に誤りはなく,審決には,これを取り消すべき手続違背も認められないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(独立特許要件充足性判断の誤り)について
(1)原告は,①引用発明2は,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構造であるのに,審決は,螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー3の外ネジ12及びフォークヘッド4に設けられた内ネジ9を含み,かつ,外ネジ12及び内ネジ9の相互係止形態はセットスクリュー3の回転時にセットスクリュー3をフォークヘッド4内に案内しかつ前進するという特徴を有すると認定した誤りがある,②引用発明1に引用発明2を適用することには阻害要因が存在する,③したがって,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたとはいえない,と主張する。しかし,当裁判所は,引用発明2が,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構成であるか否かにかかわらず,引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因はなく,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたといえ,審決の独立特許要件充当性の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908120017.pdf
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