事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその営業する営業施設において使用する後記2(1)イの営業表示は原告の周知かつ著名な営業表示と同一又は類似し,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年2月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908140721.pdf
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