事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「光学部材及び液晶表示装置」とする発明につき特許出願をし,平成20年8月18日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記各引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:特開平11−70629号公報(発明の名称「液晶表示板表面保護フィルム」,公開日平成11年3月16日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−113726号公報(発明の名称「偏光板または位相板の表面保護フィルム」,公開日平成9年5月2日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908153947.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する