(【下級裁判所事件:強盗致傷,建造物侵入,窃盗/名古屋地裁刑2/平23・6・28/平22(わ)2041】/被告:事)

要旨(by裁判所):
ガソリンスタンドにおいて給油代金を支払わず逃走した際,被告人車両のドアハンドルをつかんでいた店員を引きずり負傷させた被告人に,暴行の故意を認めて強盗致傷罪が成立するとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908175948.pdf



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