事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である被控訴人が,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である高槻市自動車運送事業管理者に対し,平成19年度及び平成20年度に係るバス乗務員の超過勤務確認印簿の公開を請求したところ,管理者が,同請求に係る公文書を「時間外命令簿(A営業所,B営業所)平成19年4月1日〜平成21年3月2日」と特定した上,本件文書の一部が本件条例6条1項1号ただし書ウのただし書の非公開情報に該当するとして,本件文書の一部を非公開とする部分公開決定をしたため,被控訴人がその非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。原審は被控訴人の請求を認容したところ,これを不服として控訴人が本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908183103.pdf
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