事案の概要(by Bot):
本件は,P1広域都市計画事業P2駅周辺土地区画整理事業について,①静岡県知事が平成15年11月17日付けで設計の概要に関する認可(都市第○号)をし(以下,この設計の概要を「本件設計の概要」といい,その認可を「本件認可」という。),②浜松市が同月25日付けで事業計画の決定(浜松市公告第○号)をしたところ(以下,この計画を「本件事業計画」といい,その決定を「本件事業計画決定」という。),本件区画整理事業の施行地区(以下「本件施行地区」という。)内に土地を所有している原告らが,本件認可及び本件事業計画決定が違法であるとして,差戻し前の被告であった静岡県知事に対し本件認可の取消しを,被告に対し本件事業計画決定の取消しを,それぞれ求めていた事案である。差戻し前の第1審及び同控訴審は,本件認可及び本件事業計画決定のいずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとして訴えを却下したところ,差戻し前の上告審は,上告提起事件(最高裁判所平成▲年(行ツ)第▲号)を棄却した上,上告受理申立事件(最高裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号)について,①静岡県知事に対する請求に関する部分を不受理としつつ,②被告に対する請求に関する部分を受理し,被告がした本件事業計画決定は行政事件訴訟法
23条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとして,差戻し前の控訴審判決のうち被告に関する部分を破棄し,同部分について差戻し前の第1審判決を取り消して,当庁に差し戻した(したがって,当審における審理の対象は,被告の施行に係る本件事業計画決定の取消しの訴えに係る部分である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908184808.pdf
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