事案の概要(by Bot):
本件事案の概要は,後記3及び4のとおり当審における当事者双方の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,被控訴人は,本件訴えのうち,本件再更正処分(青梅税務署長が控訴人に対して平成18年10月31日付けでした,亡Aの相続に係る相続税の再更正処分)のうち課税価格5億3278万3000円,納付すべき税額1億5695万0700円を超える部分の取消しを求める訴えは,適法な不服申立手続を経ておらず,出訴期間を徒過して提起されたものであるから不適法であるとして,その却下を求める本案前の答弁をした(被控訴人の原審平成20年10月15日付け準備書面(1))。
2 原審は,上記再更正処分の取消しを求める訴えは適法であるとして,被控訴人の本案前の答弁を容れず,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,全部棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908190652.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する