【行政事件:賦課決定処分取消請求事件/東京地裁/平22・7・30/平20(行ウ)265】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人P1(以下「本件被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をした原告が,処分行政庁から,平成18年6月30日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,この賦課決定処分を「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受け,さらに同年10月31日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下,この賦課決定処分を「本件再賦課決定処分」といい,本件再更正処分と併せて「本件再更正処分等」という。)を受け,その後,本件更正処分等と本件再更正処分等について併せ審理した国税不服審判所長から,平成19年11月5日付けで本件更正処分,本件再更正処分及び本件賦課決定処分の各一部と本件再賦課決定処分の全部を取り消す裁決(以下「本件裁決」という。)を受けた原告が,本件再更正処分及び本件賦課決定処分は,相続財産の価額の評価を誤るなどの理由により違法であるとして,本件再更正処分のうち原告の申告を上回る部分及び本件賦課決定処分(ただし,いずれも本件裁決により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。なお,訴状再訂正申立書(平成20年7月25日付け)の記載によれば,本件訴えのうち過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める部分は,本件再賦課決定処分の取消しを求める趣旨と解する余地がないではないが,本件訴状第2の1.4)には本件裁決の対象とされた原処分を取消しの対象とする趣旨の記載があり,訴状再訂正申立書には本件裁決により一部取り消された後の過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める旨の記載があるところ,本件再賦課決定処分は本件裁決により全部取り消されていることに照らし,上記部分の趣旨は,本件賦課(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908191453.pdf



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