【行政事件:公金支出差止等(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平23・2・4/平21(行ウ)628】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都国立市(以下「国立市」という。)の住民である原告らが,国立市が住民基本台帳法(以下「住基法」という。)で定められた住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に接続していないことは違法であり,住基ネットに接続していないことにより生じた郵送費等の費用を支出しているのは違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて,被告に対し,郵送費等の支出の差止めを求めるとともに,同項4号に基づいて,上記郵送費等に相当する金員である571万8943円及びこれに対する平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金について,被告に対し,当該費用に係る財務会計行為の権限を有する国立市長であるAに損害賠償の請求をすることを求めている住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909085446.pdf



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