事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業を営む原告が,処分行政庁から,貨物自動車運送事業法27条1項に違反したこと等を理由に,法33条1号及び34条1項に基づき事業の一部の停止及び輸送施設の使用停止並びに附帯命令に係る処分を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909091128.pdf
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