【行政事件:報酬支出差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第231号)/東京高裁/平23・2・9/平22(行コ)339】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都の住民である控訴人が,東京都選挙管理委員会の委員長及びその他の委員(以下「本件各委員」という。)に対し,東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例(昭和22年東京都条例第53号。以下「本件報酬条例」という。)に基づき,月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員に対して,原則として勤務日数に応じて報酬を支給する旨を定めた地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項の規定に違反し,違法であるなどと主張して,報酬の支給に係る権限を有する被控訴人に対し,法242条の2第1項1号に基づき,各報酬の支給の差止めを求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これに不服の控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909104016.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です