事案の概要(by Bot):
本件は,海技士である原告において,広島地方海難審判所が同庁平成○年広審第○号貨物船A漁船B衝突事件について平成21年6月18日原告に対して言い渡した原告の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止するとの裁決が誤った根拠に基づいてされたものであるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909133833.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する