要旨(by裁判所):
1 被告人が,女性の頸部を圧迫して窒息死させた,という事案について,被告人に殺意があったと認定した事例
2 被告人が,女性を強姦した後,その頸部を圧迫して窒息死させた,という事案について,頸部圧迫行為は,強姦の犯行の発覚を防ぐため,強姦行為と場所的に接着して行われたが,時間的に接着して行われたものとはいえず,被告人に強姦の意思が継続していたとも認められないとして,頸部圧迫行為は強姦行為に随伴するものとまではいえないから,被告人には,殺人罪に加えて,強姦致死罪は成立せず,強姦罪が成立するにとどまる,とされた事例
3 被告人が,女性を強姦した後,同女を殺害した上,その死体を遺棄した,という事案について,被告人を無期懲役に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909150119.pdf
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