【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・8/平22(行ケ)10296】原告:フィット-イムンゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲(請求項1)の記載を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
DIN 51562法による8mm2/秒(100℃)以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも1つの混合物及び任意な追加の少なくとも1つの処置用添加剤から成る,吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909153753.pdf



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