【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・8/平22(行ケ)10404】原告:(株)小松製作所・コマツ産機(株)/被告:(株)アマダ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,原告らの下記2の請求項1の発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許
を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
第2次訂正後の請求項1に記載の本件発明の要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行部分を示す。
パンチおよびダイを備え,ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うとともに,打抜加工も可能なパンチプレス機における成形金型の制御装置であって,
(a)加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部,
(b)加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部,
(c)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部,
(d)各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚により,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変更データメモリ部,
(e)前記加工プログラムによる加工時に,前記金型情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモーション番号を参照し,/このプレスモーション番号毎に,前記共通データメモリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを生成するとともに,/前記変更データメモリ部から転送された,参照されたプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正データに基づく被加工物の材質および板厚に該当する設定値データにより,前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を補正し,補正された成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成部および
(f)このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプレス駆動制御部
を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909162856.pdf



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