事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する第1事件原告(以下,単に「原告」という。)らが,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された本件建築物(鉄筋コンクリート造地上11階地下1階建)について,板橋区長がP1に対してした安全条例10条の2第1項ただし書に基づく本件認定処分には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観・住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(第1事件)とともに,原告らのうち4名(第2事件の原告ら)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,P1に対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(第2事件)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909173446.pdf
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