事案の概要(by Bot):
本件は,「納豆菌培養エキス」に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の食品(以下「被告製品」という。)が,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売の差止及び廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913144311.pdf
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