【下級裁判所事件/甲府地裁/平23・7・26/平20(行ウ)11】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社Aの従業員として勤務していたBが平成10年7月1日に心不全等で死亡したことが,本件会社内における業務やいわゆる持ち帰り残業がいずれも過重であったことに起因すると主張して,Bの妻である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付支給の請求をしたところ,処分行政庁がこれを支給しない旨の処分をしたことから,これを不服として,被告に対してその処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913152127.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です