事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする本件特許権の専用実施権者(共有者の一人)であるが,被控訴人(被告)が製造等をしている研磨布(被告製品)は,本件特許の請求項1に記載された本件特許発明に係る専用実施権を侵害していると主張して,研磨布の製造等の差止め,研磨布の廃棄と,損害賠償金の支払を求めた。
2 原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,損害賠償について,原審では平成17年12月20日から平成21年1月19日までの期間に対応して4億9400万円を請求していたが,当審において請求を拡張し,同月20日から平成22年12月3日までの期間に対応して2億9089万5000円を追加し,全体で7億8489万5000円を請求し,合わせて,訴状送達の日の翌日と訴えの変更申立書送達の日の翌日とに分けて遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110914095104.pdf
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