裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について
ア はじめに――本件商標の効力について
本件商標に係る指定役務は,①「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件総合小売等役務」),及び②「『菓子及びパンの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など取扱商品の種類を特定した上で,それらに属する商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(「本件特定小売等役務」)からなるものである。
商標法25条は,「商標権者は,商標登録に係る指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」旨を規定し,同法37条は,「登録商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について,登録商標と同一又は類似商標を使用する行為を侵害とみなす」旨を規定する。したがって,「商標登録の査定ないし商標権の設定登録」は,商標権者に対して,指定役務(類似を含む。)の範囲で,登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である。
そこで,以下,本件商標中の「小売等役務商標の査定ないし商標登録」の効力の及ぶ範囲について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110915085437.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する