事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】飛灰に水と,ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩を添加し,混練することを特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法
【請求項2】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項1に記載の方法
【請求項3】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項4】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カリウムであることを特徴とする請求項2に記載の方法
【請求項5】重金属が,鉛,水銀,クロム,カドミウム,亜鉛及び銅からなる群より選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の方法
【請求項6】ピペラジン−N−カルボジチオ酸もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項7】ピペラジン−N−カルボジチオ酸塩もしくはピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩が,アルカリ金属,アルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩であることを特徴とする請求項6に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項8】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸ナトリウムであることを特徴とする請求項7に記載の飛灰中の重金属固定化処理剤
【請求項9】ピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸塩がピペラジン−N,N′−ビスカルボジチオ酸カ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110916143808.pdf
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