要旨(by裁判所):
1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920092706.pdf
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