要旨(by裁判所):
大阪府警察の警察官が,職務の執行として普通自動二輪車を運転して不審車両を追跡中に反対車線を逆走し,対向して来た普通自動二輪車と正面衝突してその運転者を死亡させた交通事故について,被害者の遺族からの大阪府に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容され,警察官個人に対する民法709条に基づく損害賠償請求は棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920133249.pdf
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