【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)422】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
1 売買契約の目的物である土地が土地区画整理事業の対象地であり,賦課金発生の可能性があったことが,民法570条にいう瑕疵に当たるとされた事例
2 上記事例における瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,賦課金を課する旨の通知書が買主に到達した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920165816.pdf



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