【下級裁判所事件:認知無効,離婚等請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)512】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。
2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920171231.pdf



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