【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・9・14/平22(ワ)29497】原告:(株)パリスメール/被告:(株)ドルチェ

事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする原告が,原告の従業員であった被告B及び被告Cが原告を退職し,被告Aが経営する被告株式会社ドルチェに就職したことに関し,①被告B及び被告Cは,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,原告から開示を受けた営業秘密(顧客名簿及び仕入先名簿)を被告会社及び被告Aに開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,別紙2記載の仕入先から,原告の売れ筋商品である同別紙記載の商品を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被告B及び被告Cは,原告との雇用契約上,就業規則所定の競業避止義務及び秘密保持義務を負っているにもかかわらず,競業会社である被告会社に上記のとおり就職し,かつ,上記①のとおり原告の営業秘密を被告会社及び被告Aに開示した,③被告会社及び被告Aは,被告B及び被告Cによる顧客名簿及び仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被告B及び被告Cをして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から,原告の売れ筋商品である別紙2の商品を仕入れるなどさせた(不正競争防止法2条1項8号)と主張し,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被告会社及び被告Aに対し各自1500万円(附帯請求として各訴状送達日の翌日〔平成22年9月17日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金),被告Bに対し500万円(附帯請求として訴状送達日の翌日〔同月25日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)及び被告Cに対し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922112325.pdf



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