要旨(by裁判所):
平成16年法律第14号附則27条1項が,長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした同法による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしていることは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する