事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし3に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。なお,審判の段階では,請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の明確性要件違反及び発明の詳細な説明の記載の実施可能要件違反も争われたが,本件訴訟ではこれらの点に関する判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926085430.pdf
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