事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,本件特許のうち請求項1の本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。なお,本件発明が,別の刊行物である甲第7号証に係る願書に最初に添付された明細書又は図面記載の発明と実質的に同一か否かも審判の段階では争われたが,本件訴訟ではこの判断の当否は争点になっていない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926090526.pdf
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