要旨(by裁判所):
1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf
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