事案の概要(by Bot):
【本訴事件】本訴事件は,反訴被告が,反訴原告に対し,反訴原告による別紙1反訴被告商品目録(1)記載1,2の各商品(別紙2反訴被告商品目録(2)記載1,2の各商品と同一の商品である。以下,各目録中の番号に従って「反訴被告商品1」などといい,反訴被告商品1,2を総称して「反訴被告商品」という。)の製造販売等の行為が,反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害する旨,又は不正競争防止法2条1項1号及び同項2号に該当する旨を告知又は流布する行為が,同項14号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】反訴事件は,後記本件商標権の商標権者である反訴原告が,別紙4反訴被告標章目録記載1−1,1−2,2−1,2−2の各標章(以下,同目録中の番号に従って「反訴被告標章1−1」などといい,反訴被告標章1−1,1−2を総称して「反訴被告標章1」,反訴被告標章2−1,2−2を総称して「反訴被告標章2」といい,反訴被告標章1,2を総称して「反訴被告標章」という。)を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し,下記請求をした事案である。
(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条1項に基づく,反訴被告標章1の使用,反訴被告商品1の製造販売等の差止請求イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条2項に基づく,反訴被告標章1を付した包装,反訴被告商品1等の廃棄請求(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく,反訴被告標章の使用,反訴被告商品の製造販売等の差止請求イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条2項に基づく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926133749.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する