【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10380】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決が,①相違点5について容易想到でないとした点,及び②本件特許発明は,同日に出願された特許第4058084号発明とは,同一の発明でないから,特許法39条2項に違反しないとした点に,誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。以下,順に判断する。
1 取消事由1(相違点3及び相違点5に係る容易想到性判断の誤り)について
 原告は,「再ゲーム役を採用するに際して,ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に,どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は,ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲6記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア 本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ア)「再ゲーム」の採用の経緯前記のとおり,本件特許発明に係る「再ゲーム」とは,遊技機規則別表第5,備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは,1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技で,遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい,「平成2年改正」により設けられた。風営適正化法,同施行令,同施行規則及び遊技機規則によれば,設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は,遊技機規則別表第5に定める技術上の規格に適合する必要があり,回胴式遊技機を製造しようとする者は,同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成5年5月28日の時点において,同規格(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928151458.pdf



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