裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実に基づき判断する。
上記(1)アの段落【0010】によれば,補正前発明は,パッド体が着用者の人体に今までより一層一体化しやすいとともに,当該パッド体に不必要な引き締め作用等が作用するのを防止し,パッド体が着用者の人体の補正機能を補う脂肪層としての作用を発揮して,着用者のヒップ部等の膨出部を補正して美しいシルエットを創出することが可能な補正機能を備えた装身具を提供することを解決課題として有すると認められる。
他方,上記(1)イの段落【0004】によれば,引用発明は,立体的形状とストレッチ構造を採用することによって,より一層人体のヒップ部に馴染み易く,装着感及び整形性が良好であって,しかも着用状況が表着に響くことのないエッジ構造を有するヒップパットを提供することを解決課題として有すると認められる。
補正前発明における相違点Aに係る構成「伸縮性を有する材質からなる内面素材は,人体の曲面に沿った形状に対応する点」及び相違点Bに係る構成「パッド体は,内面素材に接着されている」は,着用者の人体に一層一体化しやすくするとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0005】,【0017】),相違点Bに係る構成「前記パッド体は,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置し,」は,ヒップ部の膨出部を補正して美しいシルエットを創出するとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0008】ないし【0010】),相違点Bに係る構成「前屈姿勢時に,前記パッド体が占める領域は殆ど伸張せず,当該パッド体の下端部に位置する内面素材の部分が大きく伸張する」は,内面素材に伸縮性を有する材質を用い,パッド体が内面素材に接着され,パッド体が,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置することによる作用効果であると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928153318.pdf
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