裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張に係る取消事由3における,「補正後発明について,引用発明の『前記無線通信媒体の負荷に従って,伝送すべきパケット信号の受信誤り率が小さい場合』を『前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間』とすることは,容易に想到し得た」とした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928160629.pdf
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