罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 かつて交際していた同級生の甲(当時20歳)に対し,かねてより復縁を求めていたが,同人がこれに応じず,かつ,友人関係がうまく行かなくなったことも同人のせいと思い込み,同人に対する不満や怒りを募らせ,同人を困らせてその不満や怒りを解消すべく,同人が使用する原動機付自転車を損壊しようと企て,平成22年11月3日午前4時ころ,甲府市a所在の乙大学甲府キャンパスK号館東側駐輪場において,同所に駐輪中の同人が使用する丙所有の原動機付自転車の座席シートを持っていた包丁(平成23年押第4号符号1)で切り裂いた上,同車の前後輪を突き刺すなどしてパンクさせ(損害額合計2万4202円相当),もって他人の器物を損壊した
第2 その後も甲との復縁を望んだものの,同人が被告人の携帯電話からの着信を拒否するなどしたことから,更に甲に対する不満や怒りを募らせ,同人が復縁に応じなければ,同人を殺害した上,自殺しようと企て,同月9日午後7時10分ころ,前記乙大学甲府キャンパスJ号館3階311号室において,同人に復縁を迫ろうとしたが,これがかなわぬと察するや,その場で同人の殺害を決意し,殺意をもって,あらかじめ用意しておいた前記包丁(刃体の長さ約13.5センチメートル)でその左腹部を突き刺した上,同人の頸部を両手で絞め付けたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に全治約4週間を要する腹部刺創の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった
ものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928161755.pdf
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