裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件登録意匠と引用意匠は類似しており,原告主張に係る取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929104519.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件登録意匠と引用意匠は類似しており,原告主張に係る取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929104519.pdf