事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成16年9月30日,Aからその所有に係る別紙1物件目録記載の各不動産を購入する契約を締結し,同年10月29日に代金決済と所有権移転登記手続をしたところ,処分行政庁において,Aが所得税法上の非居住者(2条1項5号)に該当するから本件売買契約に係る譲渡対価が国内源泉所得に当たり,原告は所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの)212条1項に定める所得税の源泉徴収義務(以下「本件源泉徴収義務」という。)を負っているとして,平成19年6月27日付けで本件各処分をしたことに対し,本件各処分を不服としてした異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたため,①a本件源泉徴収義務を定める上記法条等は,憲法29条1項,3項等に違反し,違憲無効であるから,あるいは,限定的に適用すべきであるから,原告が本件源泉徴収義務を負うことはないし,b仮に原告に本件源泉徴収義務が生じたとしても,Aの納税義務が消滅しているはずであり,これに伴って原告の本件源泉徴収義務も既に消滅しているなどとして,本件各処分の取消しを求めるとともに,②本件各処分がいずれも取り消されるべきものであるから,これらを前提として,原告が既に納付した額のうち処分行政庁において収納した額(上記納付額から既に原告が還付を受けている24万9400円を控除した額)及び処分行政庁において原告に還付すべき還付金等を本件源泉徴収義務に関わる国税に充当した額の合計額である7446万1087円(以下「本件収納・充当額」という。)は被告の不当利得(過誤納金)となっているとして,不当利得(民法703条)又は過誤納金に係る返還請求権に基づき,本件収納・充当額の返還(還付)を求め,併せて,原告による各納付日又は処分行政庁による還付金等充当日の翌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930142840.pdf
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