【★最判平23・9・30:不当利得返還請求事件/平23(受)516】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
貸金業者であるYがその完全子会社Aの顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf



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