事案の概要(by Bot):
本件は,不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウムの特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の医薬品であるプラバスタチンナトリウム(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売行為は,上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801104919.pdf
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