【行政事件:損害賠償請求住民訴訟控訴事件/東京高裁/平23・1・31/平22(行コ)91】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県において,栃木県県土整備部交通政策課の課長であったAの決裁に基づき,民間団体からの署名協力依頼に応じて栃木県内の行政機関等に署名協力を依頼する文書が発せられ,取りまとめた署名が依頼元である民間団体に送られ,この署名協力のために栃木県のコピー用紙,封筒等が使用されたことにつき,栃木県の住民である被控訴人が,控訴人に対し,(1)A課長の行為は,物品を使用している職員が故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失又は損傷したときに該当し,また,栃木県に対する不法行為に該当すると主張して,主位的に,地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害の賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)の命令をすることを求め,予備的に,同号本文に基づき,A課長に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求めるとともに,
(2)栃木県知事であるBは,A課長の上記行為に関し指揮監督上の義務を怠り栃木県に損害を与えたと主張して,同号本文に基づき,B知事に本件物品使用代相当の損害賠償(133円及びこれに対する平成20年2月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の賠償)を請求することを求める事案である。被控訴人の主張する損害133円の内訳は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801113327.pdf



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