【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・12・17/平21(行ウ)626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,不正請求に係る加算金を課された原告が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,上記返還債務及び上記加算金の額を,事業所得の金額の計算上,総収入金額から控除し,又は必要経費に算入するなどしたのに対し,浅草税務署長が,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額及び上記加算金の金額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原告が,上記各処分の取消しを求め,さらに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801114307.pdf



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