【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件/名古屋高裁/平23・1・27/平22(行コ)17】分野:行政

事案の概要(by Bot)
1(1)本件は,控訴人らが,各々所有する本件各土地(原判決書5頁及び9頁)を参加人に売却した対価に関し(以下,それぞれ「本件売却」,「本件対価」という。),①本件各土地は,都市計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの。原則として以下同じ。)56条1項所定の都市計画区域内の事業予定地の買取制度に基づき,土地の買取りの申出の相手方として公告された者である参加人に売却したから,②本件対価には,租税特別措置法(平成12年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条1項3号の3後段及び33条の4第1項1号により,長期譲渡所得の特別控除額を5000万円とする特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとして,所得税の確定申告をしたところ,被控訴人熱田税務署長,名古屋東税務署長(被控訴人名古屋北税務署長被承継人)及び千種税務署長から,本件対価には本件特例が適用されないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(原判決書8頁から9頁及び11頁。以下,一括して「本件各処分」という。)を受けたことに対し,(ア)本件対価には本件特例が適用される,(イ)所轄税務署長は,参加人との事前協議(以下「本件事前協議」という。)に基づき,本件各確認書(原判決書7頁及び10頁)を名古屋市長に交付して,本件対価に本件特例が適用されることを確認したから,本件各処分は信義則に反すると主張して,同処分のうち確定申告額ないし修正申告額を超える部分の取消を求める事案である。
(2) 被控訴人らは,①都市計画法56条1項の買取りの対価に本件特例が適用されるためには,地権者が具体的に建築物を建築する意思に基づいて同法53条1項の建築許可を申請して(以下,それぞれ「具体的建築意思」,「建築許可」という。),不許可処分を受(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801133924.pdf



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