【★最決平23・7・27:審判期日を指定しないことに対する抗告却下決定に対する特別抗告事件/平23(ク)531】結果:棄却

要旨(by裁判所):
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801164510.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:不調後の審判事件に「なお書き」-Matimulog (2011.8.2)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です