要旨(by裁判所):
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801164510.pdf
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ブログ:不調後の審判事件に「なお書き」-Matimulog (2011.8.2)
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