【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・20/平22(行ケ)10372】原告:安全興業(株)/被告:(株)八木熊

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プラスチック中空標示器」とし権利者を被告両名とする特許第2751005号(請求項の数3。本件特許)につき,原告がその請求項1につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明は,平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満たしているか,である。
<判決注>平成6年法律第116号による改正前の特許法36条及び37条の規定は,次のとおりである。
・法36条1項:特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
2提出の年月日
3発明の名称
4発明者の氏名及び住所又は居所
2項:願書には,明細書,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3項:前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
1発明の名称
2図面の簡単な説明
3発明の詳細な説明
4特許請求の範囲
4項:前項第3項の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。
5項:第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
1特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
3その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
6項:(省略)
7項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802085049.pdf



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