【行政事件:損害賠償請求(差戻)控訴事件(差戻し前の1審・佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同11年(行ウ)第1号,同控訴審・福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同43号,同上告審・最高裁判所平成12年(行ヒ)第292号,同13年(行ヒ)第66号,同差戻審・福岡高等裁判所平成16年(行コ)第36号,同37号,差戻し後の原審・佐賀地方裁判所平成17年(行ウ)第7号)/福岡高裁/平23・1・27/平21(行コ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件は,県の住民である一審原告らが,県の平成5年度から平成9年度までの複写機リース会社に対する複写機使用料に係る支出の一部6億4433万6000円が複写機使用料名下に水増しされた違法な支出であり,これにより県が損害を被ったとして,当時県知事であった一審被告Aに対し,法242条の2第1項4号に基づき,県に代位して損害賠償を求めるとともに,一審被告知事に対し,法242条の2第1項3号に基づき,上記複写機リース会社に対する不当利得返還請求権及び一審被告Aに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案である。
 上記損害賠償請求並びに不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求のうち,平成7年度分(2億2412万4000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成10年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが4号事件であり,平成7年度分を除く平成5年度から同9年度分まで(4億2021万2000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが1号事件である。
 差戻し前の第1審は,本件訴えの前提となる住民監査請求が,監査請求の対象の特定を欠くものであり,監査請求期間も徒過し,期間徒過について正当な理由は認められないとしていずれも訴えを却下し(佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同平成11年(行ウ)第1号),差戻し前の控訴審は,上記住民監査請求が請求の対象の特定を欠いているとして,いずれの控訴も棄却した(福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同平成11年(行コ)第43号)が,上告審は,上記住民監査請求は請求の対象の特定に欠けるところはないとして上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802102221.pdf



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