【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)30649】原告:(株)町田電機商会/被告:(株)マチデン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の監査役の地位にある被告B1が,いずれも原告の元従業員である被告B2,被告B3及び被告B4並びに原告の下請会社の取締役である被告B5と共謀の上,原告の配送センターから原告所有の営業用資産を無断で運び出し,原告の業務から一斉に離脱するとともに,原告の顧客住所録等の重要書類をすべて奪って原告の営業活動を停止させ,更にこれらの重要書類を用いるなどして新たに設立した被告株式会社マチデン(以下「被告会社」という。)において原告の取引先への営業行為を行い,原告の顧客を横奪したことが,原告の営業用資産の所有権侵害及び営業利益侵害の共同不法行為(被告B1については,選択的に監査役の会社に対する任務懈怠)に該当し,また,被告会社の商号「株式会社マチデン」(以下「被告商号」という。)の使用は,原告の営業表示として周知な「株式会社町田電機商会」の商号(以下「原告商号」という。)又はその略称である「町電(マチデン)」と類似する営業表示の使用として不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当するなどと主張し,被告B1らに対し,民法719条,709条(被告B1については,選択的に会社法423条1項)に基づく損害賠償を求め,被告会社に対し,民法719条,会社法350条,不競法4条に基づく損害賠償と同法3条1項に基づく被告商号の使用の差止め及び同条2項に基づく侵害の停止に必要な行為として被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です