事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人であるとされた原告が,名古屋入国管理局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定をそれぞれ受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたところ,原告の祖母及び母親はいずれも日本人であり,原告は,フィリピン国籍に加え日本国籍をも有しているから,この点を看過してされた本件各処分はいずれも違法であるなどと主張して,これらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802142515.pdf
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