要旨(by裁判所):
司法書士である原告が,登記義務者の本人確認の際,運転免許証の原本を確認せずに,原本を確認したかのような記載をした不動産登記法23条4項1号所定の本人確認情報を提供したことに対し,法務局長が行った業務停止の懲戒処分が違法であるとして被告国に対し国家賠償を求めた事案について,上記懲戒処分につき,裁量権逸脱等の違法はないとして,請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802171928.pdf
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