事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記審判請求後の平成22年6月4日付けでなした手続補正後(請求項の数12)の請求項9の発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか,である。
記
引用例:「実願昭54−93474号(実開昭56−13492号)のマイクロフィルム」(考案の名称「エレベータ用巻上機」,出願人東京芝浦電気株式会社,公開日昭和56年2月4日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110804100311.pdf
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