【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・8・9/平22(ネ)10086】控訴人:(株)アイワ/被控訴人:太陽工業(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする本件特許権の特許権者であるところ,原審において,被告が被告製品を製造,販売等する行為が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めて,訴訟を提起した。原審は,被告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求を棄却した。そこで,原告は,これを不服として本件控訴を提起すると共に,当審において,特許法102条3項に基づき,本件特許権侵害による損害賠償金14億1510万円の内金1億円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成23年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810083757.pdf



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